ヘルパーステーション
サービスのご案内
1.事業の目的と運営方針
ご利用者が要介護状態ならびに要支援状態になった場合においても、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、自立した生活を営むことができるよう、食事、入浴、排泄等の介護、その他生活全般にわたりサービス提供を行います
その際には、ご利用者の意思及び人格を尊重し、常にご利用者の立場に立ってサービス提供をいたします。
また、事業の実施にあたっては、市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの密接な連携を図りながら、総合的なサービスの提供に努めてまいります。
2.サービスの内容
⑴ 身体介護
●入浴介助・・・入浴の介助または入浴が困難な方は体を拭く(清拭)を行います。
●排泄介助・・・排泄の介助、オムツ交換等を行います。
●食事介助・・・食事の介助を行います。
●体位変換・・・寝返りが困難な方に対して、寝返りの介助を行います。
●通院介助・・・通院先での介助が必要な方に対して介助を行います。
⑵ 生活援助
●調 理・・・ご利用者の食事の用意を行います。
●洗 濯・・・ご利用者の衣類等の洗濯を行います。
●掃 除・・・ご利用者の居室の掃除を行います。
●買い物・・・ご利用者の日常生活に必要となる物品の買い物を代行いたします。
⑶ 通院等乗降介助
●通院等のため、ホームヘルパーが自ら運転する車両で乗車又は降車の介助を行うとともに、乗車前・降車後の移動介助又は通院先での診療受付などの介助を行うことです。利用できるのは、要介護1〜5と認定された方であり、要支援の方は利用できません。
※本サービス利用に際しては、居宅サービス計画書等に位置づけられることが必要であり、また別に定める福祉有償運送の利用契約を締結していることが前提となります。
ご利用料金と支払方法
厚生労働大臣が定める基準によるものであり、当該訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、介護保険法による介護報酬の告示上の額として設定します。
【ご利用料金】
要介護1〜5の方
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要支援1・要支援2の方(介護予防)
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ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排泄、食事などの身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。
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ご利用者が自力では困難な行為について、同居家族の支援や地域の支えあい・支援サービスなどが受けられない場合には、ホームヘルパーによるサービスが提供されます。
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内 容
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費用(1回当)
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内 容
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費用(1月当)
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身体介護
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20分未満
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(基準)1,650円
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週1回程度の利用(要支援1.2)
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(基準)11,680円
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(ご負担) 165円
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(ご負担) 1,168円
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20分〜30分未満
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(基準)2,450円
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週2回程度の利用(要支援1.2)
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(基準)23,350円
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(ご負担) 245円
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(ご負担) 2,335円
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30分〜1時間未満
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(基準)3,880円
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週2回程度を超える利用(要支援2)
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(基準)37,040円
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(ご負担) 388円
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(ご負担) 3,704円
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1〜1時間半未満
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(基準)5,640円
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※身体介護・生活援助の区分はありません。
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(ご負担) 564円
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以後30分増すごと
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(基準)約800円増
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(ご負担) 80円増
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生活援助
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20分〜45分未満
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(基準)1,830円
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(ご負担) 183円
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45分以上
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(基準)2,250円
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(ご負担) 225円
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身体生活(混合)
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生活援助が20分以上
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(基準)
身体単位数+670円
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(ご負担)
身体単位数+67円
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生活援助が45分以上
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(基準)
身体単位数+1,340円
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(ご負担)
身体単位数+134円
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生活援助が70分以上
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(基準)
身体単位数+2,010円
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(ご負担)
身体単位数+201円
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通院等乗降介助
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(基準)970円
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※片道分の料金となります。また、輸送にかかる料金は別途かかります。
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(ご負担)97円
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特定事業所加算?
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上記計に対し10%増
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特別地域訪問介護加算
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上記計に対し15%増
※支給限度額管理の対象外の算定項目
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初回加算
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(基準)2,000円
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初回加算
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(基準)2,000円
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(ご負担) 200円
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(ご負担) 200円
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緊急時訪問介護加算
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(基準)1,000円
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(ご負担) 100円
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介護職員処遇改善加算?
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所定単位数の合計に対し8.6%増
※支給限度額管理の対象外の算定項目
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※早朝(6時〜8時)、夜間(18時〜22時)は加算(25%増)があります。
※やむを得ず、2人のホームヘルパーで援助した場合はご利用料金が2倍になります。
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【加算体制の説明】
加算種類
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内 容(当事業所の状況)
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特定事業所加算2
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厚生労働大臣が定める以下の基準のすべてに適合している場合、特定事業所加算?として1回につき所定単位数の10%を加算します。
・ 全てのホームヘルパーに対し、個別に研修計画を作成し、研修を実施している。
・ ご利用者に関する情報伝達やサービスの留意点の伝達、またはホームヘルパーの技術指導を目的とした会議を定期的に実施している。また、サービス提供に際して、サービス提供責任者がご利用者を担当するホームヘルパーに対し、ご利用者に関する情報やサービス上の留意点を文書等の確実な方法により伝達してからサービスを開始するとともに、サービス提供終了後、担当するホームヘルパーから適宜報告を受けている。
・ 全てのホームヘルパーに対して健康診断等を定期的に実施している。
・ 緊急時における対応方法が利用者に明示されている。
・ ホームヘルパーの総数のうち介護福祉士が3割以上いる。
・ 全てのサービス提供責任者が3年以上の実務経験を有する介護福祉士である。
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特別地域訪問介護加算
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厚生労働大臣が定める地域に所在する訪問介護事業所は特別地域訪問介護加算として1回につき所定単位数の15%を加算するものです。
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初回加算
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新規に「訪問介護計画書」を作成したご利用者に対して、サービス提供責任者が利用開始月(あるいは初回)に訪問介護を行った場合または訪問介護員に同行した場合に1月につき200円のご負担となります。
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緊急時訪問介護加算
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ご利用者(ご家族)からの依頼に基づき、介護支援専門員と連携のうえで、介護支援専門員が作成する「居宅サービス計画書」の計画外の訪問介護を緊急に行った場合に1回につき100円のご負担となります。
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介護職員処遇改善加算1
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介護職員の処遇(給与・研修体制等)の改善をし、介護職員の定着を図っている法人に対して、国からの「交付金」でまかなわれていたものが「加算」として介護報酬に組み込まれることとなりました。
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(1)料金のお支払い方法
原則として口座振替でのお支払いとなります。引き落とし口座は、サービスをご利用のご本人名義でなくてもご使用になれます。
利用できる金融機関は次の通りです。(都市銀行・地方銀行・ゆうちょ銀行・農協・信用金庫・信用組合)
振替日は、利用月の翌月27日です。(振替手数料は無料です)
振替されたご通帳には「NSリヨウリョウ」と記載されます。
(2)キャンセル料について
ご利用者の都合による急なキャンセルの場合は、キャンセル料を頂くことがあります。訪問のキャンセルが必要となった場合は、事業所(47-7218)までご連絡ください。
訪問の前日までにご連絡いただいた場合
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いただきません
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訪問の当日にご連絡いただいた場合
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いただきません
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訪問しても不在等、ご連絡が無かった場合
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理由によっては利用料金の5割(半分)を請求いたします。
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